vol.5教えて「住居確保給付金」!

あっちゃんの月曜社会科0.5校時!(2020/04/27)
今回のテーマは「住居確保給付金」について

 前回に引き続き、おともだちと電話でつなぐゲスト回。今回は、日本初のソーシャルワークYouTuberみやちるとつないでお話を伺いました。
 4/20放送のピックアップニュースで「住居確保給付金」の申請について取り上げたこともあり、今週は沖縄県内での申請状況や相談窓口について発信したいということで決めました!
 出演依頼に即答でOKしてくれたみやちるさん、ありがとう!

内容をまとめると、、、
「住居確保給付金」以外についても使えるものがあるかもしれないからまずは相談してください!です。
(時間があったら書き起こします、予定は未定です)

 おしゃべりについてはradikoで聞いて下さい(タイムフリーを使うと過去1週間以内に放送された番組が聴けるらしいです!)

以下、聞き逃した方、ラジオで言ってたことの補足が欲しい方向けにメモを残しておきます。沖縄県内における住居確保給付金申請に関してですが、ある程度は同じような流れになってると思います。


住居確保給付金(家賃相当額を支給)

「離職等により経済的に困窮し、住居を失った又はそのおそれがある者に対し、住居確保給付金を支給することにより、安定した住居の確保と就労自立を図る」もので、基準値を参考に家賃相当額を支給します。
 基準値(世帯人数あたりの収入基準額、金融資産額)が定められており、これを下回ると給付が受けられます。

本来は、生活困窮者自立支援事業の一環なので、求職要件が必須のものなのです。が、今回のコロナ禍による一時的な緩和が取られています。今後、緩和された要件がどのようになるのか、いつから適用になるのかなど窓口も日々更新される情報に対応して大変みたいです。
厚労省管轄の事業なので、最新情報はここで見られます!

主な給付要件チェックリスト

 下記、3点に当てはまる方は給付金が受けられる可能性が高いので問い合わせたほうがいいです!

◻離職・廃業をした日から2年以内、またはやむを得ない休業等によ
り、収入を得る機会が減少している
◻資産が一定額以内、かつ、収入基準額を超える収入を得ていない※
◻上記の状態になる前に、世帯生計を主として維持していた

参考資料:厚労省WEBサイト「住居確保給付金のご案内(令和2年4月20日から対象者が拡がります)」

感染症対策の意味でも突撃の前に電話で問い合わせ

 まずは住居のある窓口を確認してください。自治体のWEBサイトに、該当チェックやその要件について掲載があったりなかったりします。(あれば要件について確認をしてから!)自分が住居確保給付金申請に該当するかどうかを問合せてください。該当しそうであれば、郵送や窓口面談の予約をして対応してくれます。現在窓口は、申請対応の件数が増加しているため順番待ちになっているそうです。

自立相談支援機関相談窓口一覧(令和2年1月1日現在)

・厚労省サイト掲載の「お金、仕事、住宅など、生活に関するお悩みはこちらの窓口にご相談ください」の一覧先
・「沖縄県内」一覧の連絡先

 基準額や要件に関する書きぶり、運用方法は窓口ごとに異なることも考えられるので、必ず自分が住んでいるところの窓口で確認して下さい。

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ざっくりとした申請書類8点→6点に

① 住居確保給付金支給申請書(様式1−1)
② 本人確認書類(顔写真付き)
③ 世帯収入が確認できる書類の写し
④ 世帯の金融資産が確認できる書類の写し
⑤ 賃貸物件契約関係書類賃貸物件の契約書の写し

〈要件緩和〉
⑥ 離職・廃業した日から2年以内が確認できる書類

⑦ 求職受付票(ハローワークカード)→現在不要
⑧ 求職申込み・雇用施策利用状況確認票→現在不要

コロナの影響で現在は要件が緩和されています

 まず、4/30から「求職」要件(ハローワークへの登録)⑦⑧が不要になるので必要な書類は①〜⑥ということになります。この点について、どのようなものが上記①〜⑥の書類として適用されるのかなど、ご自身の住まいのある自治体窓口のチェックリストを確認してください。表記などが異なることもあります。

 さらに、この⑥の要件も緩和されており、コロナによる影響で「給与及び、収入を得る機会が休業等で個人の都合によらず減少した場合は、離職や廃業と同程度の状況であることが確認できる書類の写し」として運用されるようになっています。例として、4圏域の窓口でもある「沖縄県 就職・生活支援パーソナルサポートセンター」の「住居確保給付金のしおり」も参考にすると以下のようなQ&Aがありました。

Q2.「離職又は事業を廃止した場合と同等程度」の確認方法はどうすればいいでしょうか?
◆例として労働者の場合は、労働条件が確認できる契約書類と勤務日数や勤務時間の縮減が確認できるシフト表等です。個人事業主の場合、店舗の営業日や営業時間の減少が確認できる書類で、請負契約により収入を得ている場合は、注文主からの発注の取り消しや減少が確認できる書類等とします。さらにこのような書類がない場合は申立書の活用も可能です。

申請書類がWEBでダウンロードできるように!←NEW

そうです。4月28日付けで沖縄県のWEBページ上に申請書類がアップされました。使って!使って!

https://www.pref.okinawa.jp/site/kodomo/hogoengo/hogo/juukyokakuho.html?fbclid=IwAR1MLTkn2s_x_LnUEyogQQHnrsqYqOdlNzPvKZp9SA6ZXVM7jMvKQ2mBD-g

100%受けられるわけではない

もちろん、申請したからといってすべて該当して申請に至る訳ではないと思います。さらに、申請から給付に至るまでにも時間がかかります。現在は、窓口が混雑しているためさらに。
まずはお住まいの自治体窓口のWEBサイトを確認し、電話で相談を!

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